2008年12月05日

H20年分確定申告の注意点!!

平成20年分の所得税の確定申告期間は、平成21年2月16日(月)〜3月16日(月)です。

■所得税の確定申告が必要な人
@個人事業者
A給与が2,000万円を超えている人
B2箇所以上から給与をもらっている人
C同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受けている人
D土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人
E医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人

■個人事業者は必要経費の範囲に注意!!
1事業収入となるもの
@その事業から生じた売上げ金額
A商品を自家消費や贈与した場合
B従業員への貸付金の利子
C仕入割引やリベート
D空箱や作業くずなどの売却代金
Eたな卸資産の損失による保険金や損害保証金
F金銭以外のものや権利などによる収入
G買掛金の債務免除益
H雇用調整助成金、定年引上げ等奨励金 など

■必要経費にできるもの

@売上原価
A地代、家賃
B給与、賃金(福利厚生費も含む)
C事業用資金の借入金の利子
D水道光熱費、通信費(家事使用分を除く)
E損害保険料(事業用部分のみ)
F交際費(個人的なものを除く)
G広告宣伝費
H減価償却費
I貸倒引当金
J事業税、固定資産税(事業用部分のみ)、印紙税

※事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料・住宅ローンの利息などは必要経費になりません。
posted by 山梨市商工会 at 17:16| 山梨 晴れ| Comment(0) | 記帳機械化 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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